[soudan 04690] 建物を解体して土地のみ売却する場合の仕入税額控除の考え方
2024年7月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産業です。

土地建物を仕入れ、その後に建物を解体、更地にしてから売却する、

という取引を行いました。


【質  問】


個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合において、

それぞれ以下の取り扱いで間違いないでしょうか。


A課税資産の譲渡等にのみ要するもの

Bその他の資産の譲渡等にのみ要するもの

C課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの


①仕入代金・・・(土地)非課税(建物)A


②仲介手数料・・・C


②固定資産税・・・C


③司法書士費用・・・C


④土地家屋調査士費用・・・C


⑤建物解体工事費用・・・B


⑥整地、ブロック工事代・・・B


⑦販売代行会社への販売成功報酬・・・B


①~④は仕入時に係る費用、⑤⑥は不動産保有時に係る費用、

⑦は土地売却後に係る費用です。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第30条第2項、消費税法基本通達10-1-5、11-4-2 11-2-19



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