[soudan 04690] 建物を解体して土地のみ売却する場合の仕入税額控除の考え方
2024年7月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産業です。
土地建物を仕入れ、その後に建物を解体、更地にしてから売却する、
という取引を行いました。
【質 問】
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合において、
それぞれ以下の取り扱いで間違いないでしょうか。
A課税資産の譲渡等にのみ要するもの
Bその他の資産の譲渡等にのみ要するもの
C課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの
①仕入代金・・・(土地)非課税(建物)A
②仲介手数料・・・C
②固定資産税・・・C
③司法書士費用・・・C
④土地家屋調査士費用・・・C
⑤建物解体工事費用・・・B
⑥整地、ブロック工事代・・・B
⑦販売代行会社への販売成功報酬・・・B
①~④は仕入時に係る費用、⑤⑥は不動産保有時に係る費用、
⑦は土地売却後に係る費用です。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第2項、消費税法基本通達10-1-5、11-4-2 11-2-19
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