[soudan 04688] 財産分与に絡む生命保険契約の名義変更について
2024年7月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

夫婦と子供一人の家族が離婚して財産分与をする予定。

子供は妻が引き取る予定。財産分与の対象財産の一つに下記の生命保険契約を検討している。
生命保険の内容:逓増定期保険(現時点:契約者=夫、被保険者=夫、受取人=子)
・保険は払い済みの状態にしている。
・解約返戻金の金額は1,000万円
財産分与の対象として、この生命保険契約の契約者名義を妻に移すことを検討している。
保険会社の規約により、離婚後だと親族でない元妻に契約者名義変更はできないので、
離婚前に財産分与として移せないかを検討中。妻は離婚後すぐに解約して解約返戻金を受け取る予定。

【質  問】

①仮に、妻に契約者名義を変更し、離婚せずに解約して妻が解約返戻金を受け取った場合、
 解約返戻金相当額の贈与税がかかるという認識で間違えないでしょうか?

②離婚前に契約者たる地位を有償で譲渡する場合を検討したいと思います。
 譲渡時における解約返戻金の額で、夫婦間で有償契約の名義変更を行った場合、

離婚後に妻が解約して解約返戻金を受け取るときは、
 贈与税について考える必要はなく、

一時所得(解約返戻金-譲渡対価(譲渡時の解約返戻金))のみ考えればよいでしょうか?

③離婚前に無償で名義変更をし、その直後に財産分与契約を結ぶとします。

その財産分与契約において、既に名義変更した保険の権利(契約者たる地位)を解約返戻金相当額で譲渡する旨を盛り込みます。
(ただし、保険の権利を含めた財産分与の総額に贈与税がかからない妥当な範囲内であることを前提とします。)
この場合、離婚して財産分与後に妻が解約して解約返戻金を受け取った場合、
一時所得(実際の解約返戻金-財産分与時の解約返戻金相当額)のみ考えればよろしいでしょうか?

逓増定期保険は法人から代表者個人名義に名義変更する場合は解約返戻金を対価として名義変更を行うものと思われますが、
②と③は同様に個人間で対価をもって名義変更を行うというこを概念できるかということも含めての質問です。

ご確認よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
相続税法第5条第2項
相続税法基本通達3-36
相基通9-8
ほか



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