税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)において、
「法人の事業規模が小規模である等のため製造間接費を製品又は半製品に配賦することが困難である場合には、
その製造間接費を半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価にだけ配賦する事ができる。」
・製造業(法人)で、売価還元法を適用しています。原価計算を行っていないため、仕掛品については、
製造工程に応じて製品売価の何割として評価しています。
・この法人は資本金は2500万、売上は20億、従業員80人です
【質 問】
・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)の解釈としては、
事業が小規模である場合には、①「製造間接費については、仕掛品の取得価額にいれなくてもいいが、製品に全額いれる」として、
結局、売価還元法の分子に製造間接費を入れるべきなのでしょうか?
それとも②「製造間接費については、配賦せず、棚卸資産の取得価額にいれなくてもいい」ので、
売価還元法の分子に製造間接費を入れなくてもいい、のでしょうか?
下記の参照URL「製造間接費を配賦しないことは、どの規模まで認められるか」には上記②の考え方の様でした。
・基本通達5-1-5の「事業が小規模」とは具体的にはどの様な基準なのでしょうか?
同じく下記参照URLには、個人的には資本金1億以上となっていました。
【参考条文・通達・URL等】
・https://cpa-murakami.com/%E3%80%90%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%80%91%E8%A3%BD%E9%80%A0%E9%96%93%E6%8E%A5%E8%B2%BB%E3%82%92%E9%85%8D%E8%B3%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9/
・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)
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