[soudan 04685] 社宅に係る仕入税額控除について
2024年7月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・令和4年3月に法人名義でマンションの一室を購入し、
役員の社宅として使用しています。
・役員から家賃を徴収せず、無償の状態で使用させています。
・当該法人は3月決算のため、令和6年3月期決算まで同様の状態が続いています。
・当該マンションの取得費に係る消費税は、全額仕入税額控除の対象としております。
(課税売上割合95%以上)
【質 問】
①無償で役員に社宅を貸し付けた場合、経済的利益の点から、
役員に対する社宅家賃相当額の賞与認定が行われることとなりますが、
国税庁の質疑応答事例を見る限り、賃料が無償の場合、仕入税額控除の
対象になるとあります。
このような場合、あくまでも賃料が無償という事実に即して
全額仕入税額控除を行っていて差し支えないでしょうか。
②仮に今後、賞与認定のリスクを回避するために有償での貸付に切り替えた場合、
過年度の全額仕入税額控除が問題となることはあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
社宅に係る仕入税額控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
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