[soudan 04682] 自宅のリフォーム費用の相続財産計上について
2024年7月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続開始年に被相続人が自宅のトイレのリフォームを行い200万円支払った。

リフォーム内容は、男女別の2つのトイレを男女共用の1つの車いす対応トイレに改修した


【質  問】


このリフォーム工事は、家屋の評価に含めて相続税評価は

増加しないのか、改修工事として家屋とは別途財産計上するのか。

財産計上する場合は一般動産として定率法で一年分減価償却をおこなえばよいか。


【参考条文・通達・URL等】


財基通92



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