[soudan 04681] 役員への社宅貸付について
2024年7月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人名義でマンションの1室を購入(建物7,500万円、土地5,500万円)し、

 役員が使用しております。

・また当該マンションで使用するエアコンなどの備品類の一部を

 法人名義で購入し、減価償却計算の対象としております。

・この役員は個人名義の住宅を所有しており、住民票もこちらの方に

 残したままですが、生活の大半は上記マンションの方で営んでいます。


【質  問】


①この場合、役員に対する社宅の貸与として、所得税基本通達36-40~44に

 規定に基づき計算した通常の賃貸料以上の家賃を役員より収受すれば、

 役員に対する経済的利益はないものと考えて差し支えないでしょうか。


②仮に今後、生活の拠点が個人名義の住宅に戻ったとすると、社宅ではなく、

 別荘、セカンドハウスとして取り扱われることになるのでしょうか。

 その場合は、①で計算した賃料ではなく、実際の相場に見合った賃料の

 収受などが必要となるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達36-40~44



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