税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
三大都市圏に所在する土地。ほぼ正方形で、画地補正は生じない
添付資料のとおり、土地22と土地23が隣接している。
土地22:297.52㎡。被相続人が57%、相続人Aが43%所有
土地23:297.52㎡。被相続人が100%所有
家屋22:被相続人が100%所有
家屋23:被相続人が100%所有
家屋22は被相続人の自宅(2階建て)。
家屋23は平屋の家が建っているが、被相続人が物置として使用。
土地22と23の間は、強固ではないがフェンスで仕切られている。
【質 問】
上記の土地および家屋は、全て相続人Aが相続することになりました。
このような状況で、土地22(被相続人と相続人Aが共有)と
土地23(被相続人の単有)の土地の評価は1単位として、下記のような計算で問題ないでしょうか。
(297.52×57/100+297.52)×(297.52+297.52)×路線価×地積規模の大きな宅地の規模格差補正率
【参考条文・通達・URL等】
https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-971/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240718_1.png
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