[soudan 04679] 遺族補償金の相続税課税関係について
2024年7月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
本年1月に事業者Aの従業員が作業中に高所から転落した。
事業者Aは、一般社団法人B協力事業者団体連合会の労災補償規程に
基づき従業員の業務災害時に共済金を受け取れることになっている。
また、事業者Aは福利厚生規程において、従業員が業務上死亡した場合、
その遺族に対して遺族補償金として、B連合会分を含めた遺族補償金を
支給する旨定めている。AもBもその原資は同一の損害保険会社となっている。
【質 問】
1.Aが従業員の遺族に支給した遺族補償金は、A独自とB連合会分を含めて、
相続税基本通達3-23(13)(実質的には3-23の(1))により、
みなし相続財産に含めないと考えてよろしいでしょうか。
2.上記でよかった場合、相続税の申告書作成が必要であった場合において
当該金額は、はなから除外しておくということでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/07.htm
相続税法基本通達3-23(13)
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