[soudan 04669] 建物の相続税評価
2024年7月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続事案


【質  問】


前提

被相続人 甲 相続人 長男、長女

・甲は長年自宅に一人で居住していたが相続開始1年前に建物(築40年)が大雨により

 水漏れがひどくなり天井も落ちてしまい、住める状態でなくなり、認知症の症状もあり老人ホームに居を

 移しその後死亡しました。

・相続開始前、建物の修繕をしようと業者に見積りを出してもらう(金額約800万円)

・しかし修繕をする前に相続発生

・固定資産税の評価額は前年、当年ともに変更なし


質問

当該建物の相続税評価ですが通常は1だと思いますが、2も考えられそうですがいかがでしょうか。


1、通達に従い固定資産税の評価額x1  (その価額は通達の定めによる)


2、相続税評価は原則時価と承知しています。このように明らかに毀損している建物については

  評価減をしてもいいのではないかと考えています。

  例えば固定資産の評価額ー修繕見積額の70%で評価する。(土地汚染地の評価のような考え方)


またこのような例や裁決等がありましたらお教えください。


【参考条文・通達・URL等】


相続税評価基本通達89

相続税評価基本通達1(2)(3)



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