税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算の法人
・既存の役員は代表取締役及び取締役(代表の妻)
・4月1日付で新たに従業員1名が取締役に就任(定期同額給与のみを決議)
・6月28日の定時株主総会で進行期の定期同額給与と事前確定届出給与を決議
【質 問】
期首に就任した新任の取締役についても定時株主総会で事前確定届出給与を決議をした場合、
代取、妻の事前確定届出と同じ期限で提出可能と考えて宜しいでしょうか。
その場合、当該取締役の職務執行期間の開始日も定時株主総会の6月28日と考えることになりますか?
あるいは職務執行期間の開始は就任の4月1日で、事前確定の届出期限としては6月28日から1ヶ月以内になりますか。
または、職務執行期間の開始が4月1日であれば、事前確定届出はそこから1ヶ月以内が提出期限となりますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-16
「…例えば、定時株主総会において役員に選任された者で、その日に就任した者及び役員に再任された者にあっては、
当該定時株主総会の開催日となる。」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
「定時株主総会開催時点で現に役員である場合」は
定時株主総会の日=職務執行期間の開始日と理解して良いのでしょうか。
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