税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・評価対象地は、建築基準法42条1項2号に規定する開発道路に該当する私道(面積1,500㎡)の共有持分です。
・評価対象地は、特定の者(住宅やアパート等の居住者)が利用する行き止まり私道になっていますが、
利用者が多いせいか路線価が付されています。
神社や大きな公園等の公共施設はありません。
・評価対象地は、三大都市圏以外の路線価地域(普通住宅地区)で、
市街化調整区域以外の地域に所在しており、指定容積率が400%未満です。
【質 問】
質問①「土地評価の実務」において、行き止まり私道に路線価が付されている場合があります。
これは、何らかの理由で不特定多数の者の通行の用に供されているということです。
不特定多数の者の通行の用に供されている私道は、ゼロ評価となるわけですから、
路線価の付されている行き止まり私道はゼロ評価と考えることができます。
A=B、B=CゆえA=Cの理屈です。
突き当たりが神社や公園などの場合は路線価が付くことが多いです。
と記載がございます。
路線価の付されている行き止まり私道はゼロ評価と考えてよろしいでしょうか。
質問②行き止まり私道として3割評価をする場合、地積規模の大きな宅地の
要件を満たしていますが、私道として建築の制限がされている土地でも
地積規模の大きな宅地の要件を満たしていれば適用可能でしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・財産評価基本通達20-2 地積規模の大きな宅地の評価
・財産評価基本通達24 私道の用に供されている宅地の評価
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