[soudan 04662] 小規模宅地の特例の適用可否について(期限後申告)
2024年7月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始から約2年が経過し、既に相続税の期限内申告が
できない状況下にある(3年以内の分割見込書の提出も無し)。
相続人は、相続に関連して必要な手続等が解からず今まで放置していた
(財産総額も相続税が発生しない範囲内であると思っていた。)。
その後、少しずつ手続等を調べていくうちに、財産額が思っていた
よりも多額となり、申告が必要なケースに該当する可能性が高く
なったため、急いで遺産分割協議書の作成&期限後申告の準備をしている。
【質 問】
上記の状況で、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地に該当)を
受けることは可能でしょうか?
個人的には、条文上「申告書」と記載があるので期限後申告も含むと考えております。
また、適用が可能であるとして、期限後申告書と一緒に遺産分割協議書の
コピーをする予定ですが、その際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」も
併せて添付する必要があるでしょうか?
基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法69条の4⑥⑦、措令40の2⑤、措規23の2⑧他
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