[soudan 04661] 修理代金と賠償金
2024年7月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


コンサルティング事業を行う個人事業主(青色申告)

車で取引先からの帰宅途中に自損事故(民家の塀に車がぶつかった)を起こした。

車の修理代金として19万円を修理業者に支払った。

(自損事故は加入保険の対象外だった。)

また、塀の所有者には賠償金として56,100円を支払った。

(加入していた保険会社の担当が、塀の所有者と示談し、

仮に修繕した場合の金額が56,100円だった。)

車の事業専用割合は75%。


【質  問】


①修理代金の支払19万円のうち、修繕費として必要経費に計上できるのは、

車の事業専用割合と同じく75%になるのでしょうか?

取引先からの帰宅途中の事故のため全額計上したい意向がございます。


②賠償金の56,100円は必要経費として100%計上して問題ないでしょうか?


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第37条

所得税法第45条

所得税法施行令第96条

所得税法施行令第98条



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