[soudan 04660] 自社株の相続税評価額と低額譲渡に伴う課税関係
2024年7月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続開始:令和6年2月

被相続人の持株数:39,500株(約5.6%)

この他に相続人と孫で別途 計90,000株(約12.7%)を所有


(評価会社について)

同族法人に該当

会社規模:大会社に該当

評価方法:類似業種比準

評価額:2,060円/株

直前期のBS純資産額は約49億円


今回、相続した39,500株を、相続人が近く買取請求する意向を会社へ伝えたところ、

会社からの回答

買取価格:1,000円/株

(根拠は「被相続人と先代会長との間で過去に取り決めた価格」とのこと)


被相続人は評価会社の3代目社長で、その後会長を歴任したのち死亡。

評価会社の顧問税理士は同社の監査役でもあり、同社の税務申告はもちろん、

被相続人の意向により相続人(配偶者・子)や孫にも同社の株を分散保有させ、

その所得税や贈与税の税務申告を担うなど、生前対策を進めていました。


しかし相続人ら自身はこれまで会社経営には全く関与せず、当該税理士の

心証もよくないとのことで、今後会社との関わりは絶ってく前提のもと

相続税申告を弊社へ依頼された経緯があります。今回の相続を機に、

相続人や孫が保有している株式も段階的に手放す(同社へ買取請求する)

ご意向です。


【質  問】


上記前提の下、相続した評価会社の株式を概ね1年以内に会社へ

譲渡した場合に、低額譲渡に伴う課税関係が生じうるか教えてください。

具体的には時価の1/2未満としてのみなし譲渡所得税(所法59)、

更にみなし配当に伴う他の株主への贈与税課税(相法9)の問題です。

この場合基準となる「時価」は(将来譲渡時点での)類似業種比準に

よる評価額でよいのか、それとも純資産価額の要素を考慮して更に

高額になるのかご教示頂ければ幸いです。


少なくとも相続時点では単純に直前期のBS純資産額(×持株割合)から

計算すれば2.7億円超に相当する持分に対し、会社の提示価格では僅か

3,950万円での譲渡となること、また類似業種比準を時価と考えても

ギリギリ1/2を割り込む低価での譲渡になるため、いずれにせよ課税上の

問題を懸念しています。

相続人らも「評価8,000万円として相続税を支払ったのち、

それを現金化しても4,000万円に満たないのは納得できない」と尤な

ご意見をお持ちのため、会社との交渉など何らかの対処を検討していく予定です。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法59条第1項

相続税法9条




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