税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始:令和6年2月
被相続人の持株数:39,500株(約5.6%)
この他に相続人と孫で別途 計90,000株(約12.7%)を所有
(評価会社について)
同族法人に該当
会社規模:大会社に該当
評価方法:類似業種比準
評価額:2,060円/株
直前期のBS純資産額は約49億円
今回、相続した39,500株を、相続人が近く買取請求する意向を会社へ伝えたところ、
会社からの回答
買取価格:1,000円/株
(根拠は「被相続人と先代会長との間で過去に取り決めた価格」とのこと)
被相続人は評価会社の3代目社長で、その後会長を歴任したのち死亡。
評価会社の顧問税理士は同社の監査役でもあり、同社の税務申告はもちろん、
被相続人の意向により相続人(配偶者・子)や孫にも同社の株を分散保有させ、
その所得税や贈与税の税務申告を担うなど、生前対策を進めていました。
しかし相続人ら自身はこれまで会社経営には全く関与せず、当該税理士の
心証もよくないとのことで、今後会社との関わりは絶ってく前提のもと
相続税申告を弊社へ依頼された経緯があります。今回の相続を機に、
相続人や孫が保有している株式も段階的に手放す(同社へ買取請求する)
ご意向です。
【質 問】
上記前提の下、相続した評価会社の株式を概ね1年以内に会社へ
譲渡した場合に、低額譲渡に伴う課税関係が生じうるか教えてください。
具体的には時価の1/2未満としてのみなし譲渡所得税(所法59)、
更にみなし配当に伴う他の株主への贈与税課税(相法9)の問題です。
この場合基準となる「時価」は(将来譲渡時点での)類似業種比準に
よる評価額でよいのか、それとも純資産価額の要素を考慮して更に
高額になるのかご教示頂ければ幸いです。
少なくとも相続時点では単純に直前期のBS純資産額(×持株割合)から
計算すれば2.7億円超に相当する持分に対し、会社の提示価格では僅か
3,950万円での譲渡となること、また類似業種比準を時価と考えても
ギリギリ1/2を割り込む低価での譲渡になるため、いずれにせよ課税上の
問題を懸念しています。
相続人らも「評価8,000万円として相続税を支払ったのち、
それを現金化しても4,000万円に満たないのは納得できない」と尤な
ご意見をお持ちのため、会社との交渉など何らかの対処を検討していく予定です。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条第1項
相続税法9条
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