税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・円支払特約付きの外貨建て生命保険に入っていたお客さまに
令和6年1月1日に相続が発生しました。
・令和6年1月1日のTTBが1ドル141円です。
・保険金の請求手続きを行ったのが6月末で、保険金の支払いは
保険の書類が保険会社に到着した日ベースで1ドル160円です。
【質 問】
円支払特約が付いているため、実際に円で受取った160円ベースの
金額を前提に死亡保険金の計算を行っております。
質問①円支払特約が付いている場合の取り扱いとして、
「保険税務の全て」において、外貨建生命保険でも円支払特約等を
付加することにより円で死亡保険金が支払われるケースがあるが、
その場合は円による支払実額を基準として取り扱うこととなる。と記載がございます。
根拠条文・通達等があればご教示お願いいたします。
質問②円支払特約が付いている場合、円による支払実額を基準とすると、
相続開始日の141円ではなく、保険の必要書類が保険会社に届いた日の
160円で計算されますが、為替差損益は死亡保険金の中に含めて
計算されるため、別途所得税の為替差損益として雑所得の申告は
不要と考えてよろしいでしょうか。
質問③保険契約時には円支払特約を付けていませんでしたが、
相続発生後に円支払特約を付加して円で死亡保険金を受け取る場合も
上記と同様に、為替差損益を認識せずに円による支払実額を基準として
死亡保険金の評価をしてよろしいでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・https://chester-tax.com/encyclopedia/17130.html
・https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9330.html
・https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/13.html
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