[soudan 04643] 欠損金額に係る更正の請求期間
2024年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①過去7期にわたり仮装経理を行い、課税所得を過大計上していた
(目的は銀行融資を受けやすくするため)。
②毎期課税所得はプラスを計上し、納税を行っていたが、
実態は毎期欠損が生じていた状況であった。
【質 問】
更正の請求期間は、法定申告期限から5年以内とされていますが、
申告書に純損失等の金額の記載がなかつたときには10年とされています。
本事案の場合、6期前および7期前の申告分については、実態は純損失が
生じていたとして、更正請求を行うことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法23条、同23条①二
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!