[soudan 04643] 欠損金額に係る更正の請求期間
2024年7月16日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①過去7期にわたり仮装経理を行い、課税所得を過大計上していた

 (目的は銀行融資を受けやすくするため)。

②毎期課税所得はプラスを計上し、納税を行っていたが、

 実態は毎期欠損が生じていた状況であった。


【質  問】


更正の請求期間は、法定申告期限から5年以内とされていますが、

申告書に純損失等の金額の記載がなかつたときには10年とされています。

本事案の場合、6期前および7期前の申告分については、実態は純損失が

生じていたとして、更正請求を行うことは可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税通則法23条、同23条①二



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