[soudan 06786] 中古資産を業務用から非業務用に転用した場合の減価償却
2023年2月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産所得を営む個人Aが、中古の店舗用の建物を取得後、不動産所得の事業

の用に供していましたが、途中から無償での貸付(使用貸借)となり、その数年後の昨年に売却しました。

・鉄骨鉄筋コンクリート造(店舗用39年)
・取得時の業務用の中古の簡便法の耐用年数:25年

【質  問】

譲渡所得の償却費を算出にあたって、下記の2点につき教えていただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

[質問1]
途中から無償での貸付(使用貸借)となったことから、それ以降、参考の事例
を当てはめ、個人Aの不動産所得において、この賃貸用建物に係る必要経費
(減価償却費や固定資産税など)は計上していませんが、今回の譲渡所得の
償却費の算出にあたって、業務の用に供しなくなった=非事業用・非業務用の
資産と認識して、耐用年数×1.5倍(所令85)でよろしいでしょうか?


[質問2]
中古資産を業務用から非業務用に転用した場合の耐用年数について教えてください。

当初取得時において中古資産でしたが、所有期間の途中において非業務用に
転用したときからは、取得時の業務用として採用した中古の簡便法の耐用年数

25年×1.5倍ではなく、当該資産の法定耐用年数39年×1.5倍=58.5→耐用年数58年

でよろしいでしょうか?

逆のケース、中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却については、
参考の内容のとおり理解しておりますが、業務用から非業務用のケースがわからなくなりました。

【参考URL】

「・・・個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は・・・」(耐令3①)

建物の貸付けを使用貸借と認定した課税処分を容認(東京地判H17.7.8)
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0511/news051104_03.html

国税庁タックスアンサーNo.2108
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

TKCライブラリのQ&A
【件名】不動産を無償で貸している場合の維持管理費等

【添付資料】
なし



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