税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産所得を営む個人Aが、中古の店舗用の建物を取得後、不動産
の用に供していましたが、途中から無償での貸付(使用貸借)とな
・鉄骨鉄筋コンクリート造(店舗用39年)
・取得時の業務用の中古の簡便法の耐用年数:25年
【質 問】
譲渡所得の償却費を算出にあたって、下記の2点につき教えていた
どうぞ宜しくお願い致します。
[質問1]
途中から無償での貸付(使用貸借)となったことから、それ以降、
を当てはめ、個人Aの不動産所得において、この賃貸用建物に係る
(減価償却費や固定資産税など)は計上していませんが、今回の譲
償却費の算出にあたって、業務の用に供しなくなった=非事業用・
資産と認識して、耐用年数×1.5倍(所令85)でよろしいでし
[質問2]
中古資産を業務用から非業務用に転用した場合の耐用年数について
当初取得時において中古資産でしたが、所有期間の途中において非
転用したときからは、取得時の業務用として採用した中古の簡便法
25年×1.5倍ではなく、当該資産の法定耐用年数39年×1.
でよろしいでしょうか?
逆のケース、中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価
参考の内容のとおり理解しておりますが、業務用から非業務用のケ
【参考URL】
「・・・個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該
建物の貸付けを使用貸借と認定した課税処分を容認(東京地判H1
http://www.lotus21.co.jp/data/
国税庁タックスアンサーNo.2108
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
TKCライブラリのQ&A
【件名】不動産を無償で貸している場合の維持管理費等
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!