[soudan 04642] 役員退職金の勤続年数
2024年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人事業の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数について、
退職給与規定で明らかな場合、勤続年数の通算が認められるとの取り扱いがある。
特定役員などには該当しない。
退職所得申告書は提出予定
【質 問】
・退職金支給額の上限(いわゆる功績倍率法)
・退職所得控除の年数
いずれも認められるのか、それとも退職金支給額の上限のみか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/04.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm(所基通30-10)
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