税務相互相談会の皆さんこんにちは。
以下、質問のご回答をお願いいたします。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産業を営む株式会社です。
・社長が株式の100%を持っています。
・会社法上の役員1名(社長)と法人税法上のみなし役員1名(社長の奥様)がいます。
・この度、社長が全株第三者へ売却するとともに役員を退任することとなりました。併せて、奥様も退職をします。
・社長、奥様の退職に伴い、多額の退職金が発生するため、繰越欠損金が発生します。
・株の購入者(法人)は引き続き、不動産業を継続します。また、不動産業以外のビジネスをするつもりもありません。
【質 問】
上記の場合、法人税法第57条の2の5の規定には該当せず、繰越欠損金の利用制限はないと考えてよろしいでしょうか?
もともと使用人がゼロであり
「使用人の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損当法人の使用人でなくなった場合」
には該当しないため利用制限はないということでよろしいでしょうか?
また、非従事事業=「当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業」については、
使用人がいない場合でも従来営業をしていた事業と考えてよろしいでしょうか?
その場合、不動産業を継続しますので、
「事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること」にも該当しませんので、
繰越欠損金の利用制限はないと考えていますがよろしいでしょうか?
以上になります。よろしくお願いいたします。
-参考-
法人税法第57条の2
五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、
当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、
かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)
の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、
当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)
の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
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