[soudan 04632] 100%子会社への債務免除が寄付金になるか損金算入されるか
2024年7月12日
税務相互相談会のみなさんこんにちは。
以下ご回答お願いいたします。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・P社(6月決算)がS社の株式を100%持っています(完全親子会社関係)。
・S社(3月決算)の業績が不振のため、S社が解散・清算(6/29)することになりました(債務超過3000万円)。
・P社はS社に対し、3000万円の貸付金残高がございます。
・S社の解散・清算に際し、P社はS社の貸付金3000万円を貸倒損失とせざるを得なくなりました(債務免除)。
・S社は設立3期目であり、設立当初からP社の100%子会社です。
【質 問】
P社のS社に対する貸倒損失について質問します。下記のいずれに該当しますでしょうか?
<貸倒損失が税務上認められる場合>
・S社:債務免除益→繰越欠損金により課税所得発生せず(繰越欠損金消滅)
・P社:貸倒損失→損金算入
<貸倒損失が「寄付金」となる場合>
・S社:債務免除益→100%子会社のため益金不算入
・P社:貸倒損失=寄付金→損金不算入
・P社:S社の残余財産の確定により繰越欠損金を引き継ぐ
以上になります。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法57条
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