[soudan 04632] 100%子会社への債務免除が寄付金になるか損金算入されるか
2024年7月12日

税務相互相談会のみなさんこんにちは。

以下ご回答お願いいたします。



【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】

・P社(6月決算)がS社の株式を100%持っています(完全親子会社関係)。

・S社(3月決算)の業績が不振のため、S社が解散・清算(6/29)することになりました(債務超過3000万円)。

・P社はS社に対し、3000万円の貸付金残高がございます。

・S社の解散・清算に際し、P社はS社の貸付金3000万円を貸倒損失とせざるを得なくなりました(債務免除)。

・S社は設立3期目であり、設立当初からP社の100%子会社です。


【質  問】

P社のS社に対する貸倒損失について質問します。下記のいずれに該当しますでしょうか?


<貸倒損失が税務上認められる場合>

・S社:債務免除益→繰越欠損金により課税所得発生せず(繰越欠損金消滅)

・P社:貸倒損失→損金算入


<貸倒損失が「寄付金」となる場合>

・S社:債務免除益→100%子会社のため益金不算入

・P社:貸倒損失=寄付金→損金不算入

・P社:S社の残余財産の確定により繰越欠損金を引き継ぐ



 以上になります。よろしくお願いいたします。



【参考条文・通達・URL等】


法人税法57条



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