[soudan 04630] 個人に対する弁護士費用を法人が支払った場合の損金性について
2024年7月16日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社はナイトクラブを営んでいる事業者です。

そのA社に勤務する社員が前職の会社より、競業禁止合意に基づく

労務提供禁止の訴えを起こされました。

当該社員については、A社に継続して勤務をしてほしいことから、

A社が裁判に係る弁護士費用を立替えました。

弁護士とは当該社員が契約しております。

結果的には当該社員は勝訴し、当該従業員はA社で継続して勤務することになりました。

担当弁護士より届いた請求書については、報酬金50万円、

交通費1万円となっており、宛名は当該社員です。


【質  問】


①このA社が負担した弁護士費用については、損金として認められるでしょうか?

②また、損金として認められる場合に給与課税のリスクはありませんでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所基通37-25




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