[soudan 04603] 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
2024年7月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①10年以上所有している不動産所得が生じる賃貸アパートを毎年償却しており、
すでに簿価1円になっている建物・土地を今年度売却。
②10年以上所有している不動産所得が生じる賃貸アパート所有しており、
過年度に減価償却費を確定申告で計上(申告)していない。今年度に建物・土地を売却。
【質 問】
①について
譲渡所得を計算する際に、建物の取得費として概算取得費控除(5%)は認められますでしょうか。
それとも簿価1円を取得費として譲渡所得を計算する必要がありますでしょうか。
②について
譲渡所得を計算する際に、建物の取得費として概算取得費控除(5%)は認められますでしょうか。
認められない場合はどのような処理が正しい処理となりますでしょうか。
例えば、更正の請求を5年間遡って償却費を計上し、簿価を算定する必要がありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第31条の4
所得税法第38条第2項
https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-659/
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