税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
B社及びC社は兄弟会社で、A社の100%子会社です。
A社、B社、C社ともに10月決算法人です。
来期首(11/1)に以下の組織再編を予定しております。
①C社の全事業をA社に全部譲渡
②B社を存続会社、C社を消滅会社とする吸収合併
事業譲渡日及び合併効力発生日はともに11/1です。
【質 問】
以下の2点につき、ご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
①本件事業譲渡に係る資産及び負債の移転の後に残された資産及び負債が、
本件合併による移転の対象となると考えた場合、C社からA社への事業譲渡は11/1ではなく、
10/31に認識するべきでしょうか。
本件とは異なりますが、合併と分割を同日に行った場合の
譲渡損失の取り扱いが質疑応答集にありましたので、添付致します。
なお、本件は共通支配下での事業譲渡であり、事業譲渡に係る譲渡損益は発生しないものと考えております。
②11/1ではなく、10/31に事業譲渡があったものとして取り扱った場合、
課税資産に係る消費税も同日に認識するべきでしょうか。
本件では、商品在庫の譲渡(と譲受け)を予定しております。
【参考条文・通達・URL等】
分割と合併を同日に行う場合に当該分割により移転する資産及び負債に係る譲渡損益の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/39.htm
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