税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①5月決算のA法人です。
②ゼンリン地図や謄本等で所有者を特定・交渉し、
個人から山を購入し、業者に販売する事業をしております。
③山を購入する理由は立木がお金になるため、安く購入し、
業者に高く販売しております。
④山を購入して販売まで半年もかかっておりません。
⑤業者に売った後にその業者が全て伐木や運搬等しており、
A法人は伐木・運搬・加工等はしておりません。
⑥A法人がすることは山を購入し、木の種類を調べたり本数を算出する程度です。
【質 問】
この場合の簡易課税の事業区分ですが、請求書を確認すると
土地と立木に分かれており、土地(山)はかなり少額で立木がかなり高額となっております。
土地は非課税売上、立木は業者に販売しているため1種事業でよいのでしょうか?
日本標準産業分類をみると素材性産業が近いように感じましたが、
説明を確認すると「立木を購入し,伐木して主として素材のまま販売する事業所をいう。」
となっております。
今回のA法人は立木(山)は購入してますが、伐木をA法人がしていないので、
3種ではなく1種かと思いました。
回答をよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
日本標準産業分類
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/0221
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