相互相談会の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。
件名:所有権移転外リース取引と中小企業投資促進税制について
●税目:法人税
●対象顧客:法人
●前提条件
運送業のA社はトラックを所有権移転外リース取引(総額1,20
月20万円支払)で取得をした。
この件で毎月、「リース料20万円/現金預金20万円」と仕訳を
●質問
この場合に「リース料20万円/現金預金20万円」の処理は、
「賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をし
(法人税施行令第131条の2第3項)から問題はないのかと考え
そのうえで、中小企業投資促進税制の税額控除の適用を検討をして
適用対象法人であり適用対象資産等の他の要件は問題ないとして、
この所有権移転外リース取引のリース料総額1,200万円に中小
特に適用除外するような法令等はないように思うのですが、いかが
●参考 URL
↓国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
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