税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・解散後BS
資産:現預金150
負債:未払法人税等70+未払費用80+役員借入金300=450
純資産:-300
・最終事業年度にて、役員借入金の債務免除を受ける。
債務免除益を受けた際には、債務免除益に対して法人税等が課税300×40%=120。
したがって、最終事業年度BSは、
資産:現預金150
負債:未払法人税等70+未払法人税等120+未払費用80=270
純資産:-120
債務超過となるため、期限切れ欠損金の利用が可能となり、
実際には債務免除益に対する法人税等の負担は生じない。
【質 問】
・期限切れ欠損金を損金算入するために、申告書に、残余財産がないと
見込まれることを説明する書類として実態貸借対照表を添付する場合、
その実態貸借対照表は、債務免除前のBS(役員借入金が計上された状態)
で作成するのか、債務免除後のBS(未払法人税等が債務免除益に対して
計算された額を加算したもの)で作成するのか、どちらなのでしょうか?
債務免除前のBSだと事実と異なりますし、債務免除後のBSだと実際には
期限切れ欠損金の利用で法人税等は課税されないのにもかかわらず
債務免除益に対する未払法人税等を計上したもので表示することに
違和感があります。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/34/01.htm
・新訂 会社清算の実務Q&A 2023年11月20日発行 180~182頁
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