税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人が現在受給している保険の中に、
被相続人である母の遺産(名義保険)とみるべきものがあるのですが、
その評価について2点教えてください。
相続人(以下「本人」)の他に家族はおらず、
また本人は精神障害もあって保険契約の詳細や
保険会社への詳しい照会も困難な状況です。
以下、保険証券(郵政省時代の簡易生命保険)の概要です。
保険種類:据置終身年金保険(定額型)
保険契約の時期:平成12年9月
保険料払込期間の終期:平成26年9月
保険料額:月額110,700円 ただし実際の支払方法、前納割引等は一切不明
年金の受給開始:平成26年9月~終身
年金額:年額90万円(2ヶ月ごとに15万円を受取り)
本人の年齢:相続開始時点で63歳
なお本人は就労経験がなく、固有の財産と言えるものは
自身の障害年金などに限られるのですが、
それを考慮しても本人名義の預金残高が非常に高額であり、
また実態上も上記保険を契約したのは母である可能性が高いため、
名義保険として認識せざるを得ないと判断しています。
【質 問】
1.この場合、定期金に関する権利の評価(終身定期金)として
平均余命と予定利率による複利年金現価で
評価する方法を検討していますが、方針として問題ありますか?
2.現在、終身年金といった商品はかんぽ生命も
扱っていないようですが、適用すべき予定利率は
どう考えればよいかご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第24条
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