税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人・個人
【前 提】
消費税の課税事業者である法人・個人が、インターネットバンキングを利用しています。
同サービスの利用の対価として、毎月3,300円(内、消費税300円)を支払っています(振込手数料は振込取引ごとに別途発生)。
【質 問】
1.
以下の【参考条文・通達・URL等】に記載した問23は、
いわゆる振込を行った場合の振込手数料についての規定であり、
インターネットバンキングの利用料については対象外という理解でよろしいでしょうか?
2.
1の回答が、
「インターネットバンキングの利用料については対象外」という場合、
インターネットバンキング利用料については、振込手数料とは異なり
(問23によれば、振込手数料の場合は、任意の一取引に係る適格簡易請求書又は
金融機関から受領した各種手数料に係るお知らせの一つの保存でも可(問23注3))、
毎月適格請求書が必要となるという理解でよろしいでしょうか?
それとも、毎月必要ではあるが、
(適格請求書ではなく)適格「簡易」請求書でも良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法)
問23
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
【添付資料】
なし
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