税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・士業を営んでいる法人(中小法人等に該当)で、
定期的に受注を受ける顧客の関連グループから、付き合いで
プロ野球の年間シートを購入している
・同法人の代表者は、上記プロ野球球団の前球団社長とも面識があり、
上記関連グループから相談を受けることもしばしばある
【質 問】
上記前提の場合、チケットの利用履歴を残してもらおうと思いますが、
仮にシーズンが過ぎてチケットが余った場合、
①その余ったチケットに係る購入費をチケット利用ができなくなった日(シーズン終了日)の
属する事業年度に全額損金算入しても問題ないでしょうか?
その場合、
②事業関係者のグループ法人から、(グループ法人で販売している商品を)付き合いで購入する行為は、
「接待等」に該当し、交際費課税の対象となるのでしょうか?
付き合いで購入する行為も、「事業関係者等との間の親睦度を密にして取引関係の円滑な進行を図る」ことを
目的とした接待等に該当するようにも思え、判断に迷っております。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法61条の4⑥
・租税特別措置法基本通達61の4(1)-1、61の4(1)-15
(交際費等に含まれる費用の例示)※
※「得意先、仕入先その他事業に関係のある者(製造業者又はその卸売業者と直接関係のないその製造業者の製品
又はその卸売業者の扱う商品を取り扱う販売業者を含む。)」とあり、
当該法人と何らかの取引関係がある者も含まれている。
・東京高裁平成15年9月9日判決(いわゆる「三要件説」)
①支出の相手方が、事業に関係する者等であること
②支出の目的が、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに
③行為の形態が、かかる相手方に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること
年間シートの損金算入時期|税務通信 READER’S CLUB
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0015zp20240709/?
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