[soudan 07325] 破産した子会社から引き継ぐ繰越欠損金について
2023年4月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

5年以上前に買収した子会社が業績不振になり、現在破産手続中です。

【質  問】

はじめまして。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問内容は「子会社が破産した場合に親会社が引き継ぐ繰越欠損金の額は、
子会社の残債務の額を控除しなくてよいのでしょうか?」というものです。

清算の場合は債務免除を受ける必要がありますから債務免除益を計上しますが、
「破産」の場合は債務免除益を計上する根拠となる法律や会計基準、実務はないようです。
であれば、親会社が引き継ぐ未処理欠損金の額は残債の額を控除(債務免除益を計上)しなくてよいのでしょうか?

多くの書籍、弁護士、税理士に聞き調べていますが、どれも明確な回答は得れず途方に暮れています。
何卒、ご見解を賜りますようお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法57条・・・残債務の額を控除するという記載はありません。

基本通達12-3-3・・・この通達をもって、実質的に債務免除を受けているので
免除益を計上すべきとの見解があります。
しかし、再建を目的とした救済措置に関連する通達ですので、
破産に援用することは不適当ではないかとも思います。

税務通信の事例データベース・・・消滅した残債務の額は債務免除益を計上すべき。

https://taniharamakoto.com/archives/4147/・・・債務免除を計上しないという弁護士の見解。

会社解散・清算の税務と会計(税務研究会出版P257)・・・今後の取り扱いが明らかになることが望まれる。

破産管財の税務と手続(日本加除出版P40)・・・債権者から債務免除を受けているわけではないから計上しなくてよい。

なお、いずれも債務免除益を計上するかどうかを言及しているもので、
親会社の引き継ぐ繰越欠損金の額まで言及しているものはありません。

【添付資料】
なし



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