税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
5年以上前に買収した子会社が業績不振になり、現在破産手続中で
【質 問】
はじめまして。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問内容は「子会社が破産した場合に親会社が引き継ぐ繰越欠損金
子会社の残債務の額を控除しなくてよいのでしょうか?」というも
清算の場合は債務免除を受ける必要がありますから債務免除益を計
「破産」の場合は債務免除益を計上する根拠となる法律や会計基準
であれば、親会社が引き継ぐ未処理欠損金の額は残債の額を控除(
多くの書籍、弁護士、税理士に聞き調べていますが、どれも明確な
何卒、ご見解を賜りますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法57条・・・残債務の額を控除するという記載はありませ
基本通達12-3-3・・・この通達をもって、実質的に債務免除
免除益を計上すべきとの見解があります。
しかし、再建を目的とした救済措置に関連する通達ですので、
破産に援用することは不適当ではないかとも思います。
税務通信の事例データベース・・・消滅した残債務の額は債務免除
https://taniharamakoto.com/arc
会社解散・清算の税務と会計(税務研究会出版P257)・・・今
破産管財の税務と手続(日本加除出版P40)・・・債権者から債
なお、いずれも債務免除益を計上するかどうかを言及しているもの
親会社の引き継ぐ繰越欠損金の額まで言及しているものはありませ
【添付資料】
なし
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