[soudan 07322] 債務控除
2023年4月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・今回の相続(妻、二次相続)が前回の相続(夫、一次相続)の相続税の申告料を支払う前に発生した。
・申告料は契約書等で誰がいくら支払うと個別に決めていない。
・二次相続は一次相続の申告書を提出した後に発生した。
・一次相続の法定相続人は
 妻(二次相続の被相続人)、長男、長女の三人
・最終的には長男が負担している

【質  問】

①一次相続に対する相続税の申告料は、今回の相続(二次相続)の債務控除が可能でしょうか?
②もし可能な場合は、債務控除の金額は申告料(例えば100)に対して
一次相続おける妻の法定相続分(1/2なので50)になるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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