[soudan 04520] 棚卸資産の取得価額
2024年7月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・海外にて古着を購入して、日本の店舗にて販売をしています。


・海外に担当者1名(役員ではない従業員)が渡航して、
 海外滞在時に古着の買付の仕事にて1カ月位滞在し、
 年間に4回程度行っています。


・担当者は毎月ほぼ同額の給料であり、海外出張手当は
 加算してもらっていません。この担当者は帰国後、店舗にて接客を行っています。


・海外にて購入した古着は滞在先から日本の店舗に送っています

【質  問】

・棚卸資産の取得価額については、令32①にて、
「イ その資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した額を加算)
 ロ その資産を費消し又は販売の用に供するために直接要した費用の額」とあります。


・海外からの商品の運賃や関税は棚卸資産の価額に加算になると思いますが、

担当者の渡航費用、海外での宿泊代、レンタカー代、担当者の出張中の給料、
は上記の令32①に該当して、棚卸資産の価額に加算すべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

令32①



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