[soudan 04515] 法人版事業承継税制に関わる贈与者が死亡した場合の継続届の提出について
2024年7月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


(前提)

・2024年3月25日に被相続人Xの相続が発生。

・Xの相続人であるYはXの生前にZ社株式の贈与税の納税猶予(特例制度)の適用を

    2021年度に受けている。

・贈与税の納税猶予の適用からまだ5年を経過していないため、

 都道府県への年次報告書は提出する必要あり

・2024年3月15日が年次報告書・継続届の報告基準日である

・相続の申告期限までに都道府県・税務署ともに切替確認申請を行い、

 相続税の納税猶予の適用を受ける予定である(税務署には免除届なども提出する)。


【質  問】


(質問1)

・上記の前提の場合、2024年8月15日までに管轄税務署に

 継続届出書を提出する必要はありますでしょうか?


(質問2)

相続発生日が2024年3月25日ではなく、

年次報告・継続届の報告基準日(3月15日)よりも前の2024年3月12日などであれば

質問1の回答は変わりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


(弊所と各税務署とのやりとりについて)

・A税務署、B税務署については通常どおり継続届を提出必要との回答あり。

また、相続発生日が報告基準日前であっても提出が必要であるとの回答あり。

→報告基準日前の相続であったが、継続届も提出

(この際は「贈与」として継続届を提出(基準日前の相続なので

「相続」で出すほうが良いかと確認しましたが、切替確認の認定前のため、

「贈与」として提出して下さいとのことでした)。


・C税務署については継続届を提出しにいったところ、

措置法70の7第15項により贈与者の死亡の場合には贈与税は免除されるため、

継続届は受理できないと言われる。

→間違っていれば取下書を提出させて頂くのでとりあえず受理して下さいと

伝え受け取ってもらいました。


※A、B、Cの税務署はそれぞれ別の県であり、管轄の国税局も全て異なります。

※C税務署とは、①条文において、贈与者がなくなった場合等に

継続届出書を提出しないでいいという文言がないと思うのですが、

提出不要というのは明確ではないのでは?、

②「報告基準日」後の相続であることから、継続届の性質上、報告基準日までの

状況について報告する必要があるのではないか?と確認しましたが、

「提出して頂く必要はない」との回答でした。



(根拠条文)

措法70の7⑮、措法70条の7の5⑥、措法70条の7の8



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