[soudan 07323] 土地の評価
2023年4月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続財産の土地が国の史跡の指定を受けた遺跡になっている
・利用形態は月極駐車場286平方メートル、農園1312㎡、更地165平方メートルの3種類
・これらの土地には建物の建築はできないわけではないが、事前協議が必要

【質  問】

①土地の評価にあたり評基通24-8の文化財建造物である家屋の敷地の用に
供されている宅地の評価(評価減30%)を準用することはできるのでしょうか?
*重要文化財、登録有形文化財、伝統的建造物
について言及されていますが、史跡の場合は上記には直接該当しません。

②上記①が難しいとしたら考えられる減額は他にあるでしょうか?
例)発掘費用の8割相当の減額、ほか

【参考条文・通達・URL等】

・財産評価基本通達24-8
・考え方として財産評価基本通達27-5

【添付資料】
なし



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