[soudan 04510] 分割協議について
2024年7月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


父が平成28年に死亡、母が令和6年に死亡して相続人は子2人です。

父の死亡時には遺産分割協議書は作成せず、預金のみを母と子2人で分けました。

不動産の分割には言及することなく,不動産は父名義のままです。基礎控除額以下のため相続税の申告はしていません。

不動産のうちに貸家が3棟あり、母が確定申告してきました。

賃貸借契約書の貸主は、2棟は父が亡くなる前からの借主のため父のままです。

1棟は令和3年に借主が変わったため、貸主は母になっています。


【質  問】


「母が貸家の確定申告をしていても、父の不動産の相続については未分割であるので、

母の相続税の申告の前に、子2人で遺産分割をすれば、今回の母の相続には影響しない。」と考えてよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


民法907条




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