税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1)平成15年9月に個人甲が死亡したが、その相続人である子乙
未分割にて相続税申告書を提出した。
2)相続人間の関係が悪化し、話し合いが進まないまま、平成28
その配偶者Aと子Bは、甲の財産の法定相続分と子乙の固有の財産
未分割で申告書を提出した(甲分の遺産が未確定のため)。
また、分割が整った際に配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受
3)平成31年2月、甲の遺産分割について子丙より家庭裁判所に
4)相続税申告期限後3年を経過する日においても分割が整ってい
引き続き配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるべく、令和
やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出した(提出後2か
5)令和5年3月末現在、コロナの影響もあり、調停は進んでいな
【質 問】
令和2年9月に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事
今年(令和5年)の9月で3年が経過するのですが、再度承認申請
それとも調停が整うまで、申請書の効力は継続するのでしょうか。
この届出書の期限について記載されている法令等を見つけることが
ご教授くださいますよう宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/te
【添付資料】
なし
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