[soudan 07319] 遺産未分割の状態が継続している場合の届出書
2023年4月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1)平成15年9月に個人甲が死亡したが、その相続人である子乙、子丙、子丁間で遺産分割が整わず、
未分割にて相続税申告書を提出した。

2)相続人間の関係が悪化し、話し合いが進まないまま、平成28年10月に子乙が死亡してしまった。
その配偶者Aと子Bは、甲の財産の法定相続分と子乙の固有の財産をもとに相続税額を算定し、
未分割で申告書を提出した(甲分の遺産が未確定のため)。
また、分割が整った際に配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるべく、「3年以内の分割見込書」を提出した。

3)平成31年2月、甲の遺産分割について子丙より家庭裁判所に調停の申し立てがされた。

4)相続税申告期限後3年を経過する日においても分割が整っていなかったため、
引き続き配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるべく、令和2年9月に「遺産が未分割であることについて
やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出した(提出後2か月を経過する日までに却下の通知はなし)。

5)令和5年3月末現在、コロナの影響もあり、調停は進んでいないとのこと。

【質  問】

令和2年9月に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、
今年(令和5年)の9月で3年が経過するのですが、再度承認申請書の提出が必要なのでしょうか。
それとも調停が整うまで、申請書の効力は継続するのでしょうか。
この届出書の期限について記載されている法令等を見つけることができませんでした。

ご教授くださいますよう宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-01.htm

【添付資料】
なし



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