税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇平成30年に父が死亡。令和6年5月に母が死亡
相続人は娘二人
〇昭和53年に新築された6階建てのマンションで、
昭和53年にマンションとマンションの敷地を購入
〇マンションと敷地はそれぞれ別の契約書があり、
マンションは父と母が1/2ずつで共有。
敷地はすべて父親が契約。
〇昭和58年より以前の購入のためか謄本に敷地権や敷地利用権の記載はない
〇父が死亡した際に建物の1/2と敷地の全ては娘が相続している
〇念のため司法書士にも確認したところ、母親は土地の所有はないとのこと
【質 問】
1、マンションの敷地に関する部分について、母親の死亡時には
相続財産は認識しなくていいということでよろしいでしょうか?
昭和58年以降では分離処分はできないとなっているようですが、
今回はできてしまっておりますので、
土地の所有がないにもかかわらず、敷地権や敷地利用権といった
相続財産が発生するのか、発生するとしたら評価方法はどうなるのか、
調べても分からなかったので教えていただければと思います。
2、建物の評価について
区分所有補正率のうち一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度の部分ですが、
敷地利用権の面積や専有部分の面積は父親から娘が相続した
土地の面積全体で計算すればいいのか
建物の共有に対応する1/2でいいのか、
あるいはそもそも土地の所有がないため、この部分だけ計算に入れないのかで悩んでいます。
あくまで感覚になりますが、父親から相続した土地全体の1/2で
いいのではないかと思いますが、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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