[soudan 04496] 権利金の授受がない賃貸借契約に基づく土地の評価
2024年7月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

登場人物はA、Aの妻B、息子C、娘D、娘Dの夫E

・平成7年11月、A所有の土地ZをEに賃貸し、
 20年間の賃貸借契約(建物所有目的)を締結した。
 なお、地代は月額1万円、自動更新条項は無し、権利金の授受は無し。
・Eは同時期に土地Zの上に自己所有の家屋を建築し、Dとともに居住の用に供した。
・平成23年4月、Aが死亡し、Bが土地Zを相続し、貸主変更の
 覚書等も取り交わしていないが、利用状況に変更はなかった。
・平成27年11月、BとEの間で更新契約等は締結されていないが、
 利用状況に変化はなく、月額1万円の地代の支払いも継続されている。
・令和2年8月、Bが死亡し、Cが土地Zを相続し、貸主変更の覚書等も
 取り交わしていないが、利用状況に変更はなかった。
・令和5年10月、Cが死亡し、Dが土地Zを相続することとなった。
 Cの死亡時点で土地Zの利用状況は変わらず、月額1万円の地代の
 支払いも継続されていた。
・土地Zは倍率地域(宅地:1.1倍、借地権割合50%)にあり、
 土地Zの令和5年の固定資産税評価額は300万、固定資産税は年額7千円である。

【質  問】
Cが死亡した際の土地Zの相続税評価について、年間地代は12万円であり
固定資産税の17倍、固定資産税評価額の4%であるため、
使用貸借とはならず、借地権はEが有するものとして、
底地評価(300万×1.1倍×(1-借地権割合50%))で問題ないか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm



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