[soudan 04495] 第一種市街地再開発事業に基づく各種補償金の課税関係
2024年7月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人Aはアスファルト敷きの駐車場用地を所有し、
 株式会社Bに対して一括で月13万円で貸し付けていた。

・令和1年8月に第一種市街地再開発事業に基づく権利変換
 (土地→マンション1室)に同意し、都市再開発法第96条の
 規定に基づく土地の引き渡し期限は令和2年3月末であったため、
 AはBとの賃貸借契約を令和1年12月をもって解約した。

・令和1年12月にAは再開発組合Cとの間に家賃欠収補償契約
 (対象期間:令和2年1月~3月)を締結し、13万円×3ヶ月=39万円の
 ①家賃欠収補償金を令和2年3月に受領した。

・令和2年1月にAは再開発組合Cとの間に通損補償契約(都市再開発法
 第97条の規定に基づく通常生じる損失の補償)を締結し、令和2年3月に
 以下の補償金を受領した。
②工作物補償金:62,400円
③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円
(対象期間:令和2年4月~令和5年9月の42ヶ月間)
④移転雑費補償金:42,700円

・令和5年5月にAは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、
 令和5年7月に以下の補償金を受領した。
⑤地代家賃等減収補償金:934,056円
(対象期間:令和5年10月~令和6年5月の8ヶ月間)

・令和5年10月末にAが死亡し、相続人DがAの財産債務の全てを相続した。

・令和6年4月にDは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、
 令和6年4月に以下の補償金を受領した。
⑥地代家賃等減収補償金:408,649円
(対象期間:令和6年6月~令和6年8月15日の3.5ヶ月間)

【質  問】

・質問1
①家賃欠収補償金:39万円は、その全額がAの令和2年分の
 不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。

・質問2
②工作物補償金:62,400円は、その全額がAの令和2年分の
 譲渡所得(総合課税)の収入金額となる理解で合っているか。

・質問3
③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円は、その全額がAの
 令和2年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
 また、収入額を対象期間に応じて令和2年分から令和5年分の
 Aの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。

・質問4
④移転雑費補償金:42,700円は、その全額がAの令和2年分の
 不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。

・質問5
⑤地代家賃等減収補償金:934,056円は、その全額がAの令和5年分の
 不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
 また、収入額を対象期間に応じて令和5年分から令和6年分の
 A及びDの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。
 (8分の1がAの令和5年分、8分の2がDの令和5年分、8分の5がDの令和6年分)

・質問6
⑥地代家賃等減収補償金:408,649円は、その全額がDの
 令和6年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm



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