税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aはアスファルト敷きの駐車場用地を所有し、
株式会社Bに対して一括で月13万円で貸し付けていた。
・令和1年8月に第一種市街地再開発事業に基づく権利変換
(土地→マンション1室)に同意し、都市再開発法第96条の
規定に基づく土地の引き渡し期限は令和2年3月末であったため、
AはBとの賃貸借契約を令和1年12月をもって解約した。
・令和1年12月にAは再開発組合Cとの間に家賃欠収補償契約
(対象期間:令和2年1月~3月)を締結し、13万円×3ヶ月=39万円の
①家賃欠収補償金を令和2年3月に受領した。
・令和2年1月にAは再開発組合Cとの間に通損補償契約(都市再開発法
第97条の規定に基づく通常生じる損失の補償)を締結し、令和2年3月に
以下の補償金を受領した。
②工作物補償金:62,400円
③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円
(対象期間:令和2年4月~令和5年9月の42ヶ月間)
④移転雑費補償金:42,700円
・令和5年5月にAは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、
令和5年7月に以下の補償金を受領した。
⑤地代家賃等減収補償金:934,056円
(対象期間:令和5年10月~令和6年5月の8ヶ月間)
・令和5年10月末にAが死亡し、相続人DがAの財産債務の全てを相続した。
・令和6年4月にDは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、
令和6年4月に以下の補償金を受領した。
⑥地代家賃等減収補償金:408,649円
(対象期間:令和6年6月~令和6年8月15日の3.5ヶ月間)
【質 問】
・質問1
①家賃欠収補償金:39万円は、その全額がAの令和2年分の
不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
・質問2
②工作物補償金:62,400円は、その全額がAの令和2年分の
譲渡所得(総合課税)の収入金額となる理解で合っているか。
・質問3
③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円は、その全額がAの
令和2年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
また、収入額を対象期間に応じて令和2年分から令和5年分の
Aの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。
・質問4
④移転雑費補償金:42,700円は、その全額がAの令和2年分の
不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
・質問5
⑤地代家賃等減収補償金:934,056円は、その全額がAの令和5年分の
不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
また、収入額を対象期間に応じて令和5年分から令和6年分の
A及びDの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。
(8分の1がAの令和5年分、8分の2がDの令和5年分、8分の5がDの令和6年分)
・質問6
⑥地代家賃等減収補償金:408,649円は、その全額がDの
令和6年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm
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