[soudan 04461] テナントから領収するビルの共益費
2024年7月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人の不動産オーナー(1棟持ち)です。
管理会社によって賃料と一緒に各テナントからの水道光熱費を徴収し、
理料を天引きでまとめてオーナーに送金しています。
オーナーは簡易課税を選択しています。

【質  問】

添付の国税庁質疑応答事例は不動産管理会社の消費税上の取り扱いであって、
オーナーがテナントから水道光熱費の実費分のみ徴収し、
それをオーナーが支払っている(立替えていることと同様の実態)場合、
水道光熱費の預り金は消費税の課税対象となりますでしょうか?
オーナーにはあくまで消費税基本通達10-1-14が適用されるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達10-1-14

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240704_1.pdf



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