税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続財産のうちに後見制度支援信託(soudan 04116)と外貨預金があります。
(USDとAUD)
相続人がこれらの財産の公益財団法人ユニセフ日本協会への寄付を検討しています。
【質 問】
1.後見制度支援信託の金銭と外貨預金の金銭(日本円)は、措法70①の相続又は
遺贈により取得した財産に含まれますでしょうか?
① 措置法通達逐条解説70-1-6に証券投資信託等の信託期間満了により取得した金銭は該当するが、
解約により取得した金銭は該当しない旨の記載があります。
後見制度支援信託の約款に、受益者が死亡したときは信託が終了する旨の記載があります。
証券投資信託ではありませんが、信託財産であることが気になりました。
②外貨預金について、相続人は円転して取得しております。措置法通達逐条解説70-1-6の
解説に預貯金の法的性格が消費寄託である旨の記載がありますが、
円転した場合でも円の預金と同様に考えていいものでしょうか?
2.申告書への記載方法を教えてください。第11表には国等に対して贈与した財産は
記載不要(財産の価額は課税価格の計算の基礎に算入しない、無かったものと同じ)であり、
第14表の3への必要事項の記載のみという理解で正しいでしょうか?
また、この場合、第14表の3の所在場所等について、後見制度支援信託や外貨預金について、
どのように記載すればよろしいでしょうか?(記載不要?相続人住所?)
3.申告書への添付資料について教えてください。公益財団法人ユニセフ日本協会は
措令40の3第一の三と第四のいずれにも該当しないことから、
措規20の3②に記載されている法人が贈与を受けた旨、贈与を受けた年月日、
財産の明細、法人の財産の使用目的を記載した書類(ユニセフが発行?)を添付すればよろしいでしょうか?
以上です、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法70
措令40の3
措規20の3②
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