税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・薬局を営む法人A(複数店舗経営)。
・消費税は本則課税・個別対応方式・税抜経理方式で計算している。
・法人Aは令和6年6月〇日に個人Bに調剤薬局店舗Cを事業譲渡した。
・当該事業譲渡に係る店舗Cの棚卸資産(調剤薬)については、
事業譲渡日前日時点の棚卸資産を対象とし、薬価の85%にて譲渡する旨の契約が交わされている。
【質 問】
上記前提における調剤薬の仕入税額控除について質問です。
1.従来、調剤薬の仕入は非課税売上(保険診療報酬)に対する課税仕入れとして消費税の計算を行ってきました。
このたびの事業譲渡における当該調剤薬の譲渡は、
事業者に対する課税資産の譲渡として課税売上の対象となるかと考えます。
個別対応方式の用途区分は、課税仕入れを行った日の状況で判定するため、
本来であれば従来の用途区分となるかと思いますが、事業譲渡により事業者への課税資産の譲渡となったため、
課税売上に対する課税仕入れとして計算することは可能でしょうか。
2.仮に課税売上に対する課税仕入れとして処理が可能な場合の仕入税額控除の計算についてです。
調剤薬仕入時は、非課税売上に対する課税仕入れ、控除対象外消費税額等として処理しております。
調剤薬の棚卸に対する仕入税額を計算する場合、税抜きの棚卸資産金額に消費税率を乗じて計算した金額では、
調剤薬の仕入に係るインボイスに記載された消費税額と対応しないこととなります。
(調剤薬仕入先は全てインボイス登録事業者です。)
このような場合の控除仕入税額の計算方法等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消法6、30
消基通11-2-20
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