税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・農業(水稲、大豆、麦、そば等農産物の生産販売)を営む個人事業主甲。
・甲は令和6年3月に乙(甲の長男)へ事業を承継した。これにより甲は廃業届、
乙は開業届をそれぞれ所轄税務署へ提出した。
・甲の従来の所得税確定申告では、農産物については収穫基準により収入を計上していた。
・例年上記農産物に対して甲は交付金を受領しており、主に下記①から③の交付決定通知書が送られてきていた。
当該通知書には「令和〇年産」との記載があり、当該生産年度と交付金決定通知書の通知年がずれる場合があった。
(例)「令和4年産」に対する交付決定通知日が「令和5年3月〇日」など。
①畑作物の直接支払交付金における数量払の交付決定通知書
②畑作物の直接支払交付金における面積払交付決定通知書
③水田活用の直接支払交付金の交付決定通知書
当該交付金については、交付決定通知日の属する年度において収入に計上していた。
実際の入金日は決定通知日後である。
【質 問】
上記前提における交付金の収入計上時期について質問です。
乙の開業日以後に通知のあった交付金については、乙の収入として計上するという認識でよろしいでしょうか?
生産年と交付金の通知日が年度をまたぐ場合が多く、実際の生産者と交付金の受領者が異なる場合が考えられます。
この場合の交付金収入の取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所法41①
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