税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
いつもお世話になっております。
個人の収入は役員報酬のみの法人の社長が、
個人の車の買い替えを検討中。
個人の社長名義でリース契約残価設定する。
この車両の月額リース料7万円に対し、5万円会社からもらいたい。
根拠としては、
車は主に妻が使用。
妻は、法人の常勤社員であり、
現在は、法人に営業用車両がないため、個人車両を利用している。
(法人で営業用車両を購入する予定はない)
※消費税は、法人が簡易課税選択事業者のため、
社長個人が適格請求書発行事業者になる予定は、ありません。
会社役員が、車両の賃料を得る場合、基本、所法121①及び所令262の2から
確定申告をする必要があると考えているのですが、
【質 問】
1.上記前提の場合、
動産賃料について、雑所得の確定申告をする必要がありますか?
法人からの収入 5万円×12=60万円
月額リース料 7万円×12=84万円
差引△24万円の雑所得赤字?
…給与所得との損益通算は、できないため、年末調整と税額変わりませんが、
確定申告が必要と判断するのでしょうか?
2.そもそも上記収入は、雑所得と考えるしかありませんよね?
(事業所得の余地はなし・青色申告も不可能という意味で)
3-1.1の収支の場合に、月額リース料7万円は、
個人の経費として考えてよいでしょうか。
個人の経費ではないとして、60万円の収入(所得増)と
判断される可能性がありますか?
3-2.個人口座から落ちる月額リース料7万円にたいして、
7万円×稼働日22日/30日=51,333円
7万円×稼働日23日/31日=51,935円
と考える必要がありますか?
としても、月5万円ならば、収支はマイナスになると考えるのですが。
4.この車両を売却する際は、総合課税の譲渡所得になり、
もし、動産賃料収入が、確定申告不要だった場合でも、売却の際の総合譲渡の認識は必要。
という判断でよろしいでしょうか?
5.何か問題になるところがあればご指摘お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所法121①及び所令262の2
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