税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①5月決算法人 製造業を営む同族会社F
②5月から8月までの技能訓練を行う研修の研修費用(以下「訓練費用」という)を
3月に1人分税込み120万円を支払いました。
③上記②の研修費用及び賃金助成として人材開発助成金を申請することにしました。
④上記②の研修費用は、その日程にしたがい90日間について
決算日までと決算日後の日数で各期に按分して計上します。
⑤この人材開発助成金は、研修終了後の8月から2カ月以内に労働局へ支給申請書を提出して、
そののち、支給又は、不支給が決定されます。
⑥支給の対象となる経費の助成は、経費助成 最大50万円/1人、賃金助成 760円/時間で計算され、
計画届では600時間の予定で提出しております。
計画届をもとにした最大限の助成額は500,000円+760円×600時間=956,000円ですが、
計画届の賃金助成600時間のうち賃金助成対象外の部分として認められない時間として、
助成金対象から排除されるものが予想されるため、実際には500時間が助成対象となりそうです。
【質 問】
①助成金は決算期末までに申請しておりません。決算期末までに申請しておらず、
かつ、支給が確定した助成金ではないのにもかかわらず、
特定の経費を補填することから計画届の提出のみで収入計上しなければないのでしょうか。
②5月決算で訓練費用は訓練日数に応じて按分して計上しております。
5月分の費用と6月から8月の費用で費用の計上は期ごとに分けて計上しておりますが、
助成金の計上は、給付の原因となる事実が未だない6月から8月の分も含めて5月決算で
助成金の全額を見積計上しなければならないのでしょうか。
それとも5月決算分と翌期の6月から8月に分けて見積もり計上が可能でしょうか。
③助成金の見積もり計上額として提出済みの計画届に記載した600時間をもとに
計上しなければならないのでしょうか、それとも決算処理時点での助成見込みである
500時間をもとに計上すべきでしょうか。
④見積もり計上した場合に、結果的に全く支給されない可能性もあり、
ほぼ100%金額が相違することが予想されますが、
相違した場合には助成金額が決定された後で更正の請求、修正申告を行うことになりますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条2項、4項、法人税基本通達2-1-42
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