[soudan 07313] 横領被害に関して、貸付、債権放棄を行った場合の処理について
2023年4月11日

相談会の皆様
いつもお世話になっております。

表題の件について教えてください。

【税目】法人税、所得税
【対象顧客】法人、個人
【前提】
A社の労働組合の幹部が、組合員の財形や共済金等を横領しました
上記幹部は退職し、退職金は被害に充当されることになりましたが、全く足りていま
せん。
被害者の会が作られ、下記の裁判が進行中です。
原告が被害者代表で、被告は「ろうきん」「全労済」の、注意義務を怠ったことによ
る返還請求
なお、被害者から横領した幹部への民事訴訟は、被告に財産が無いと見て行っていま
せん。

A社は、被害者の生活のために、被害者の会へ被害額相当額を貸し付け、
被害者の会は、被害者に被害額を貸し付ける予定です。
裁判が終了後、回収できなかった額は会社が債権放棄を行い
被害者に対しては、被害者の会が債権放棄を行う予定です。
見込みとしては、回収可能額は弁護士費用程度と想定されるので
会社が貸し付けた額はほぼ損失となる見込みです。

なお、会社としては犯人に関して使用者責任が一定割合あることと
従業員のモチベーションを考えて被害額を支払うのですが、
当初貸付金として会社が処理する理由は、
ろうきん等に対する裁判が進行中であるため、
当初から給付する体裁にすると、会社が全面的に責任を認めたようになり
裁判で不利になると弁護士からアドバイスを受けたからです。

【質問1】
会社に関して
a.会社の債権放棄は寄付金となるか、給与となるか、
 また、それは対象が在職被害者、退職被害者に対してで異なるか。
b.発生時期とみなされるのは、貸付時、結審時、債権放棄時のいずれか。

【質問2】
被害者に関して、
c.課税所得となるか、それとも
d.法9条1項18号、施行令30条1項3号の非課税所得(資産に加えられた損害つき支払を
受ける相当の見舞金)
 に該当し、非課税所得となるか。

【質問3】
質問2で課税対象となった場合、
e.所得となるとすれば、何所得か、
 また、それは在職被害者、退職被害者において異なるか
f.所得となるのは、借入時、結審時、債権放棄時のいずれか
g.雑損控除の摘要が受けられるか
h.雑損控除と受けとった金銭の所得となる年度を合わせることができるか。

大変長々となり申し訳ありませんが、
よろしくご教示いただければと思います。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!