[soudan 07312] 解散時の不動産を代表者に売却の件
2023年4月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

解散
不動産 土地、建物を社長個人に移転することにしています。価格ですが、建物は耐用年数が丁度経過しました。
土地は相続税評価額の1.25倍をして公示価額を算定し、実勢価格は0.9で割り返した金額を予定しています。

【質  問】

不動産鑑定士の評価が一番妥当であると考えますが、費用もかかるので、建物は帳簿価格より
固定資産税評価額が高いので固定資産評価額を予定しています。
土地は不動産業者の近傍売買事例も、上記で算定した金額ほぼ一致するので、
上記の金額を予定しております。課税上問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

平成24年8月16日の裁決において、「本件建物等のように本件再建築見積価額等に基づき適正な価額が算出できない場合には、
固定資産税評価額をもって適正な価額とすることにも合理性があると認められる」とあり、
帳簿価額がその建物の時価を適正に反映しないケース、具体的には帳簿価額が固定資産税評価額を下回っているケースにおいては、
固定資産税評価額を建物の時価とすることについての合理性を認めています。

【添付資料】
なし



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