[soudan 06849] 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が認められる資本的支出
2023年2月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・納税者は居住用賃貸不動産を所有する個人事業主である。
・賃借人退去に伴い、リフォーム工事を行った。
・リフォーム工事の主な内容
 ①既存ユニットバスを全面的に撤去し、新たにユニットバスを設置
 ②既存システムキッチンを全面的に撤去し、新たにシステムキッチンを設置
 ※①、②の工事ともに(20万円以上)30万円未満である。
・①ユニットバス、②システムキッチンの新設工事はともに、建物の資本的支出として資産計上している。
 (平成26年4月21日裁決事例を参考とした)

【質  問】

・上記の①ユニットバス新設工事、②システムキッチン新設工事について、
措法第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》を適用することができるか。

・措通67の5-3によれば、「資本的支出の内容が、例えば、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など
実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資本的支出について、同項の規定を適用することができる」と規定されている。

・取替更新であっても、新設した設備について「実質的に新たな資産を取得した」と考え、
措法第67条の5の適用をすることに問題はないでしょうか。

【参考URL】

・平成26年4月21日裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/95/07/index.html

・措通67の5-3
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070622-2/11.htm

【添付資料】
なし



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