税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・納税者は居住用賃貸不動産を所有する個人事業主である。
・賃借人退去に伴い、リフォーム工事を行った。
・リフォーム工事の主な内容
①既存ユニットバスを全面的に撤去し、新たにユニットバスを設置
②既存システムキッチンを全面的に撤去し、新たにシステムキッチ
※①、②の工事ともに(20万円以上)30万円未満である。
・①ユニットバス、②システムキッチンの新設工事はともに、建物
(平成26年4月21日裁決事例を参考とした)
【質 問】
・上記の①ユニットバス新設工事、②システムキッチン新設工事に
措法第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の
・措通67の5-3によれば、「資本的支出の内容が、例えば、規
実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資本的
・取替更新であっても、新設した設備について「実質的に新たな資
措法第67条の5の適用をすることに問題はないでしょうか。
【参考URL】
・平成26年4月21日裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/
・措通67の5-3
https://www.nta.go.jp/law/joho
【添付資料】
なし
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