[soudan 06815] 契約書のコピーに取引主任者が記名押印した場合の印紙の要否
2023年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

その他(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

お世話になっております。
不動産売買契約書の原本を1通のみ作成し買主が原本保管、売主がコピー保管の場合下記ケースの印紙税の要否についてご教示願います。

【質  問】

印紙税節約のため不動産売買契約時原本を1部しか作成しないケースです。
宅地建物取引業法37条書面交付のためコピーの契約書に宅地建物取引士の取引主任者が記名押印した場合印紙の貼付が必要な課税文書になるでしょうか。
コピー用紙に売主買主は記名押印しておりません。

【参考URL】

1.国税庁資料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/02.htm

2.不動産流通センター資料
https://www.retpc.jp/archives/1636/

(抜粋)
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(2) 質問2.について — その写し(書面)に取引主任者が記名押印していれば、問題ないと考えてよい。
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(2)について

(略)実務においては、その契約書をもって、本条の書面に替えることができることとされている。
したがって、本件の契約書に、業法に定める内容が漏れなく盛り込まれているのであれば、
その契約書の写しに取引主任者が記名押印すれば、業法上の要請には応えることができると考えられる(業法第37条第3項)。
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【添付資料】

なし



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