税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
その他(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
お世話になっております。
不動産売買契約書の原本を1通のみ作成し買主が原本保管、売主が
【質 問】
印紙税節約のため不動産売買契約時原本を1部しか作成しないケー
宅地建物取引業法37条書面交付のためコピーの契約書に宅地建物
コピー用紙に売主買主は記名押印しておりません。
【参考URL】
1.国税庁資料
https://www.nta.go.jp/law/shit
2.不動産流通センター資料
https://www.retpc.jp/archives/
(抜粋)
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(2) 質問2.について — その写し(書面)に取引主任者が記名押印していれば、問題ないと
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(2)について
(略)実務においては、その契約書をもって、本条の書面に替える
したがって、本件の契約書に、業法に定める内容が漏れなく盛り込
その契約書の写しに取引主任者が記名押印すれば、業法上の要請に
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【添付資料】
なし
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