[soudan 06647] 所得拡大促進税制の他の者から支払いを受ける金額の控除時期
2023年2月14日

皆さんいつも、お世話になります。

税目:法人税
対象:法人

前提
3月決算法人の中小企業です。
令和5年3月決算にあたり、所得拡大促進税制の適用を受ける予定ですが、前期と当期
において、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
の、支給を受けております。
具体的には、障害者1名と高齢者(62歳)1名の雇用により、これらの支給をうけてお
ります。
当該制度としては、半年ごとに期間を区切り支給を受けており以下の通りです。
(障害者雇用)
①対象期間:R2.7.26~R3.1.25
受給日:R3.6.18 30万円(R4.3期に益金計上)
②支給対象期間:R3.1.26~R3.7.25
受給日:R3.12.17  30万円(R4.3期に益金計上)
③支給対象期間:R3.7.25~R4.1.25
受給日:R4.4.21  30万円(R5.3期に益金計上)
④支給対象期間:R4.1.26~R4.7.25
受給日:R4.11.11  30万円(R5.3期に益金計上)

(高齢者)
①対象期間:R3.12.26~R4.6.25
受給日R4.10.8  20万円(R5.3期に益金計上)
②対象期間:R4.6.26~R4.12.25
受給日:現在申請手続き中 20万円受給予定(確定通知が到達次第、益金計上予定)

質問
(1)他の者から支払いを受けた金額とする時期はいつか?
(2)これらの助成金は、雇用安定助成金に該当するのか?
これらの助成金は、給与等の支払いに充てるために他の者から支払いを受けたものに
該当すると認識してります。
その際、控除するタイミングですが、雇用調整助成金は、給与の支給が発生した時期
に対応させるものとされており、
これらの助成金も、上記のような期間で区切られていることを考えると、益金の計上
時期とずれることになり、対象期間に合わせて、控除することになるということで、
よろしいでしょうか?
具体的には、
前期の他の者から支払いを受けたものは、
(障害者)の②と③の期間に対応する60万円
当期は、(障害者)の④の期間に対応する30万円と(高齢者)の①と②の期間に対応
する40万円の合計70万円とする、でよろしいですか?
それとも、これらの助成金はそのような考え方をせず、益金計上した期で、対応させ
ていく
つまり、
前期は、(障害者)の①と②の期間に対応する60万円
当期は、(障害者)の③と④の期間に対応60万円と(高齢者)の①と②の期間に対応
する40万円の合計100万円。
但し、(高齢者)の②の期間については、現在申請中の為、
R5.3期中に、確定通知が到達しない場合にはこれらの金額に含めない。
いずれの考え方になりますか?
或いは、対象期間が決算期を跨いでいる為、月数按分か日数按分をする必要がありま
すか?
ただ、制度上対象期間中に助成金の対象者が退職をした場合は、要件を満たさないの
で、助成の対象にならないので、個人的には、この按分する考え方は、馴染まないよ
うな気がしていますが、いかがでしょうか?
これらの助成金は、雇用保険法62条1項1号に掲げるものその他これに類するものに該
当するのでしょうか?



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